地方新聞倫理綱領

第一、新聞の自由

  言論、出版の自由は憲法21条において保障されている。特に新聞の報道、評論は完全な自由を有する。この自由こそ人類の基本的権利である。

第二、報道、評論の態度

  報道の原則は事件の真相を公正、忠実に伝えることで、個人の意見を加えず、これが何者かの宣伝や利益に供されぬよう注意しなければならない。
 評論は社会正義に立脚し、公衆に代わり、その訴えを欲するところのものを訴え、邪悪を排する気概をもって行うべきである。

第三、公平、責任、奉仕

(イ)新聞、評論には個人の名誉や基本的人権が擁護されなければならない。また新聞編集にあたっては、非難されたものの弁明、主義主張の反する政策などについても公平に紙面をさく寛容が望まれる。

(ロ)新聞が他の私企業に異なるのはその報道、評論が公衆に大きな影響を与えるからである。ここに新聞事業の公共性が認められ、同時に新聞人独特の社会的立場が生じ、特別の責任観念も要求される。

(ハ)新聞はその有する指導性のゆえに高い誇りと品位を必要とされる。しかし、常に世論を尊び、特に地方新聞の発行に理解をもつ読者に対しては感謝と奉仕の精神を忘れてはならない。さらに本綱領を守る日本地方新聞協会加盟各人は相互扶助と親睦の精神にのっとり、道義的な結合をはかり、加えて、日本国の民主化を促進し、業界の権威を高め、社会的地位を向上させるものと期待する。